持続化給付金とは?

感染症拡大により、営業自粛等により大きな影響を受ける事業者(個人及び法人)に対し、事業の継続と再起を目的に「国が支給」する給付金です。

    1. 給付額は 法人は最大200万円まで、個人事業は最大100万円までです。
      ※簡単に説明しますと、2020年中のどこかの月の売上が前年の同月に比べ50%以上減少していれば適用できます。
    1. 対象月の算定方法
      例)3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
      例)12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
    1. 申請に必要な書類
      1)対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
      2)対象月の月間事業収入がわかるもの
      売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎
      となる書類を原則とする。

      3)法人名義の振込先口座の通帳の写し
      4)その他事務局が必要と認める書類
    1. 申請方法
      持続化給付金の申請用HPからの電子申請
  1. 申請期間
    令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

申請は自分でもできますが、確定申告書(別表一の控え)が必要です

このように、持続化給付金は国が事業の継続と再起を目的に、要件を満たせば法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円を支給してくれる給付金ですが、確定申告書の別表一の控え(つまりか決算申告書)の提出が必要要件となります。

申請してから2週間程度で入金される予定ですので、過去無申告の方・まだ前期分を申告していない方は、至急決算申告されることを強くお勧めいたします。

みらい創研税理士法人ではこういう時期だからこそ、できるだけ早めに対応する準備をいたしております。是非、お気軽にお問合せ&ご相談下さい。